会則

名城大学環境会 会則

第1章総則

第1条
本会は名城大学環境会と称す。
第2条
本会の事務所は名城大学理工学部環境創造工学科内に置く。

第2章目的及び事業

第3条
本会は会員相互の交流・親睦を図るとともに学問の向上に努め、さらに名城大学理工学部環境創造工学科の発展に寄与することを目的とする。本会は以下に定義する正会員と卒業・修了前の準会員、又は会長が必要と認めたものにのみ必要な事業を行うことができる。
第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 会報、名簿の発行。
  2. 環境創造工学に関する調査研究の講演会、懇親会等の行事。
  3. 準会員に対する支援。
  4. 第1項から第3項までの目的を達成するために必要な事業。

第3章会員

第5条
本会は正会員および名誉会員をもって構成する。
  1. 正会員は、次の各号に該当する者とする。
    (1) 名城大学理工学部環境創造学科、環境創造工学科卒業生
    (2) 名城大学理工学研究科修士課程環境創造学専攻修了生
    (3) 名城大学理工学部環境創造学科、環境創造工学科の現・旧教員
  2. 名誉会員
    本会の運営に著しく貢献され、評議員会により推挙、総会において承認された者とする。
第6条
準会員とは、次の第1項の各号に該当するものとし、第2項に該当した者は会員となることができる。
  1. (1) 名城大学理工学部環境創造工学科在籍者
    (2) 名城大学理工学研究科修士課程環境創造学専攻在籍者。ただし、名城大学理工学部環境創造学科、環境創造工学科卒業生は除く。
  2. 準会員で卒業又は修了までに終身会費として10,000円を納めた者。卒業又は修了後に終身会費を納めた者は、終身会費が納入された時点をもって正会員の資格を得るものとする。

第4章役員

第7条
本会は、次の各号の役職の役員を置く。
  1. 会長1名
  2. 副会長4名
  3. 幹事若干名
  4. 特別幹事若干名
  5. 会計2名
  6. 監事2名
  7. 顧問若干名
  8. 評議員若干名
第8条
環境会の役員は以下のように定める。
会長、副会長、幹事、特別幹事、会計、監事は評議員会において選出し、総会において承認を得るものとする。なお顧問は、会長が推挙し評議員会で承認を得るものとする。特別幹事については会長、副会長、会計、監事を退任した者が務め、その経験を活かし会の運営に協力するものとする。
第9条
評議員は、正会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
第10条
役員・役職の職務権限は次の各号による。
  1. 会長は、本会を代表し会務を処理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時はその職務を代行する。
  3. 幹事は、会長の命により本会の事務を分掌し、会長、副会長、他の役職を補助する。
  4. 特別幹事は会長、副会長、会計、監事に対して適切な助言を行う。
  5. 会計は、本会の会計収支に関する事務を行う。
  6. 監事は、会計を監査しその結果を総会に報告する。
  7. 顧問は、会長に対して助言をすることができる。また、会長の要請があるときは評議員会に出席することができる。
第11条
役員の任期は次の各号による。
  1. 本会の役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
  2. 役員の中で任期中に退任しようとする場合は、評議委員会の承認を受けなければならない。また、補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。

第5章会議

第12条
会議は、幹事会(役員会。以下幹事会という。)、評議員会、総会とし、次の各条による。
第13条
幹事会
  1. 幹事会は、会長、副会長、特別幹事、幹事、会計、監事をもって構成しこれを会長が招集する。
  2. 幹事会は、会長が議長の任にあたる。
  3. 幹事会は、評議員会に提出する議案およびその他の会務運営に関する事項を審議する。
第14条
評議員会
  1. 評議員会は、会長、副会長、特別幹事、幹事、会計、監事及び評議員をもって構成し、会長がこれを招集する。
  2. 評議員会は、議長1名を評議員会出席者の中から選出する。
  3. 評議員会における議事の決議は、総会に準ずる。
  4. 評議員会は、次の事項について議決等する。
    (1) 事業報告および会計決算報告
    (2) 事業計画および予算計画
    (3) 会則の制定および改訂
    (4) 役員の選出
    (5) 名誉会員の推挙
    (6) 顧問の承認
    (7) その他会務運営に関する重要事項
  5. 評議員の1/3以上の者から連名の臨時評議員会の開催を要請する文書(手書き文書・電子文書を問わない)が提出された時は、会長は臨時評議員会を開催しなければならない。
  6. 評議員会の開催については、日時、場所等を開催日の2週間前までに告示する。
第15条
総会
  1. 通常総会は、会長が招集し毎年1回開催する。
  2. 総会は、議長1名を総会の出席者の中から選出する。
  3. 議会の議決は、総会出席者の過半数をもって決する。
    議決が可否同数の場合は、議長が決する。
  4. 通常総会は、次の事項について議決する。
    (1) 事業報告および会計決算報告
    (2) 事業計画および予算計画
    (3) 会則の制定および改訂
    (4) 役員の承認
    (5) 評議員の承認
    (6) 名誉会員の承認
    (7) 顧問の承認
    (8) その他会務運営に関する重要事項
  5. 臨時総会は、次の事項について議決する。
    (1) 会長が必要と認めたとき。
    (2) 役員の1/2以上の者から連名の臨時総会の開催を要請する文書(手書き文書・電子文書を問わない)が提出された時。
  6. 総会の開催については、日時、場所、議事内容等を開催日の2週間前までに告示する。
第16条
総会、幹事会、評議員会においては、その都度書記を選出し書記が議事録を作成する。手書きの場合は書面による議事録とし、議長及び出席者代表1名が署名し、会計が保管する。また、電子文書による議事録の場合は書記が議録を作成ののち、全ての環境会役員に議事録を送付するものとする。

第6章会計

第17条
本会の会計年度は、当年4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条
本会の資産は、会費、寄付、その他の収入によってこれに当てる。

第7章雑則

第19条
本会則以外に、会務を円滑に進めるため次の各号についての規定・規約を別に定める。なお、この規定・規約は評議員会において承認・協議とし、総会に提出してそこでも承認の上施行する。
  1. (1)教員退職時の記念品の贈呈に関わる規定
    教員退職時に記念品を贈呈する
  2. (2)慶弔規定
    旧環境会役員(会長・副会長等役職の役員)及び環境創造学科・環境創造工学科の現・旧教員が死亡した際の香典、花輪等
  3. (3)環境会会員の個人情報の取り扱いに関する名簿等の規定
  4. (4)環境会会務に関わる名城大学環境会交換箱利用規約
  5. (5)環境会役員の会議等の出席に関わる規定
  6. (6)環境会役員を理工同窓会の役員会等外部へ派遣することに関わる規定
  7. (7)環境会の会計に関わる取り扱い規定
  8. (8)名城大学環境会事務用パソコン使用規約
  9. (9)名城大学環境会広報用SNS利用規約

附則

 
  1. 本会の会則は平成16年3月16日より施行する。
  2. 平成20年9月28日一部改訂
  3. 平成23年6月19日一部改訂
  4. 平成30年6月10日一部改訂
  5. 令和2年9月26日一部改訂
  6. 令和4年5月28日一部改訂
  7. 令和5年6月11日一部改訂

本会則中の環境創造工学科在籍者について、留学、留年等で環境創造学科在籍者がいた場合は環境創造工学科部分を環境創造学科と読み替えるものとする。

※令和2年の総会を10月以降に開催と予定していたが新型コロナウィルス感染症の感染拡大のため総会が開催できなくなったため幹事会を開催した日をもって施行する。
※令和4年の総会は理工同窓会や他学科同窓会と同じく新型コロナウィルス感染症の状況を勘案し中止となったため評議員会での議決が確定した日をもって施行する。