名城大学理工同窓会会則
第一章 総則
(名 称)
第1条 本会は、名城大学理工同窓会(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、名城大学理工学部内に置く。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、大学と共に社会的使命を果たすため、理工学部及び大学院理工学研究科とのパイプ役となり、数学会・機械会・電気会・建築同窓会・土木会・交通機械会・情報会・材料会・環境会・四葉会・応化会(以下各会という)の同窓生間における信頼のネットワークの構築と調和を目指し、あわせて、理工同窓生の親睦と質的変革を図り、もって母校の発展に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の各号の事業をおこなう。
(1)各会との連携協議。
(2)大学、理工学部及び大学院理工学研究科との連携協議。
(3)講演会・懇談会等の開催。
(4)会員、大学、理工学部及び大学院理工学研究科の発展に寄与する事業。
(5)準会員に対する援助。
(6)会報の発行。
(7)その他、目的達成のための必要な事業。
(事業年度)
第5条 本会の事業年度は、毎年6月1日より翌年5月31日までとする。
第三章 組織及び会員
(組 織)
第6条 本会は、正会員、準会員をもって組織する。
(会 員)
第7条 会員の資格は、次の各号による。
(1)正 会 員:名城大学理工学部[名古屋高等理工科学校・名古屋専門学校(応用物理学科・数学科)・名城大学短期大学部(電気科・機械科)]の卒業生または名城大学大学院理工学研究科修了生、現・旧教職員及び役員会にて入会を承認したもの。
(2)準 会 員:名城大学理工学部または名城大学大学院理工学研究科に在籍中のもの。
(運 営)
第8条 本会は、正会員および準会員をもって運営する。
事業運営にあたっては委員部会を設置する事ができる。
第四章 役員および評議員
(役 員)
第9条 本会には、次の各号の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 5名以内
(3)常任幹事 7名以内
(4)幹 事 各会より若干名
(5)監 査 2名
(役員および評議員の選出)
第10条 役員および評議員の選出は、次の各号による。
(1)会長、副会長、常任幹事、幹事および監査は、評議員会において評議員のうちから選出し、総会の承認を得るものとする。
(2)評議員は、会員の代表として各会が選出した者とする。
(役員および評議員の職務)
第11条 役員および評議員の職務は、次の各号による。
(1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)常任幹事は、総務および会計を分掌する。
(4)幹事は、会務を分掌する。
(5)監査は、会計を監査しその結果を総会に報告する。
(6)評議員は、評議員会において議事を審議する。
(役員および評議員の任期)
第12条 役員および評議員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 役員が欠けた場合の補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後であっても後任者が選任されるまでその職務を果たさなければならない。
(顧 問)
第13条 顧問は、会長が前会長を推挙し役員会の承認を得て委嘱することができる。委嘱された顧問は、会長に対し助言するものとする。
第五章 会議
(会 議)
第14条 会議は、役員会、評議員会及び総会とし次の各条項による。
(役員会の開催)
第15条 役員会は、会長、副会長、常任幹事及び幹事をもって構成し、これを会長が招集し開催する。なお、会長が必要と認めたときには、顧問の出席を求めることができる。
2 役員会は、役員の2分の1以上から開催の要請があったときは、すみやかにこれを招集し開催しなければならない。
3 役員会の議長は、会長があたる。
(役員会の議決)
第16条 役員会における議事の議決は、出席役員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(役員会の審議事項)
第17条 役員会の審議事項は、次の各号による。
(1)評議員会および総会への付議事項に関すること。
(2)評議員会および総会における決議事項の執行に関すること。
(3)その他緊急を要する会務の執行に関する事項。
(4)校友会の理事、役員の候補者推薦に関すること。
(5)名城大学の卒業生評議員候補者の推薦に関すること。
(評議員会の開催)
第18条 評議員会は、会長が招集し開催する。なお、会長が必要と認めたときには、顧問の出席を求めることができる。
2 評議員会は、定例評議員会と臨時評議員会とによって構成する。
3 定例評議員会は、毎年総会の30日前までに開催する。
4 臨時評議員会は、役員会で必要と認めたとき、または、評議員の3分の1以上の開催要請があったときには、すみやかにこれを招集し開催しなければならない。
5 評議員会の開催は、議案を付して開催10日前までに本会議構成員に通知しなければならない。
6 評議員会の議長は、副会長があたる。
(評議員会の議決)
第19条 評議員会における議事の議決は、出席評議員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(評議員会の審議事項)
第20条 評議員会において審議事項は、次の各号による。
(1)総会への付議事項に関すること。
(2)役員選出に関すること。
(3)校友会の理事、役員等の候補者推薦に関すること。
(4)名城大学の卒業生評議員候補者の推薦に関すること。
(5)その他必要と認められる重要事項。
(総会の開催)
第21条 総会は、会員をもって構成し、これを会長が招集し開催する。
2 総会は、定例総会と臨時総会とによって構成する。
3 定例総会は、毎月6月に開催するものとする。また、臨時総会は、評議員会が必要と認めたとき開催する。
4 総会の開催は、その目的、日時および開催場所を付して開催の30日前までに会報または何らかの方法で会員に通知しなければならない。
5 総会の議長は、会長が任命する。
(総会の議決)
第22条 議事の議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、第28条に関する議事の議決については、出席会員の3分の2以上の賛成がなければならない。
(総会の審議事項)
第23条 総会の審議事項は、次の各号による。
(1)事業報告および決算に関すること。
(2)事業計画および予算に関すること。
(3)会則改正に関すること。
(4)役員承認に関すること。
(5)その他評議委員会が必要と認めた事項。
第六章 会計
(収入)
第24条 本会の収入は、次の各号に定める金品をもって充てる。
(1)会 費
(2)校友会よりの援助金
(3)寄付金
(4)その他の収入
(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(支出)
第26条 本会の支出は、予算に基づいて行わなければならない。
(決算)
第27条 本会の決算は、会計年度終了後すみやかに行い、総会の承認を得なければならない。
第七章 会則の改正
(会則の改正)
第28条 本会会則の改正は、総会の承認を得なければならない。
第八章 雑則
(委 任)
第29条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する事項は、評議員会の議決を経て定めることができる。
付則 本会則は昭和37年11月11日より施行する。
付記
昭和38年6月23日付にて一部改正 同日施行
昭和39年6月 1日付にて一部改正 同日施行
昭和44年7月 6日付にて一部改正 同日施行
昭和52年9月18日付にて一部改正 同日施行
昭和55年1月30日付にて一部改正 同日施行
昭和60年9月 8日付にて一部改正 同日施行
昭和62年9月13日付にて一部改正 同日施行
平成 3年8月 8日付にて一部改正 同日施行
平成13年9月30日付にて一部改正 同日施行
平成13年9月29日付にて一部改正 同日施行
平成14年9月29日付にて一部改正 同日施行
平成20年9月29日付にて一部改正 同日施行
平成22年6月20日付にて一部改正 同日施行
令和元年6月9日付にて一部改正 同日施行
申し送り事項
(会長の任期)
会長の任期は2年とし、最大4年とする。ただしやむを得ない場合は1年延長し最大5年とする。これは総会の承認を得るものとする。